消防法に基づき、防火対象物を所有・管理・占有する関係者はその対象物について年2回、消防用設備の点検を義務づけられています。(消防法第17条3の3)

当社では経験豊かな消防設備士・消防設備点検資格者が、それぞれの対象物に的確な点検を実施し、報告書の作成、不良箇所の指摘・改修まで一括してサポート致します。

「消防署の立ち入り検査があるけれど、どうしたらよい?」
「うちのアパートの消火器、ちゃんと使えるだろうか?」

そんな時にもお気軽にご相談ください。